医師の指示で高度医療、「特定看護師」導入へ(読売新聞)

 経験豊富な看護師を活用することで医師不足に対応しようと、厚生労働省は従来の看護師より業務範囲を拡大した「特定看護師(仮称)」制度を新設する方針を大筋でまとめた。

 来月、厚労省の検討委員会が報告書に盛り込む見通しで、これを受けて、同省は来年度中に同制度のモデル事業を開始する。

 厚労省が検討委に示した素案によると、看護師としての実務経験が一定期間あり、新設される第三者機関から知識や能力について評価を受けることなどが、特定看護師になる条件。新たに可能になる業務としては、医師の指示があることを前提に、気管挿管や外来患者の重症度の判断、在宅患者に処方する医薬品の選定といった高度な医療行為を想定している。

 特定看護師」制度化厚労省は、モデル事業での検証を経て、新たな看護職を創設するための法改正に着手する。米国などでは、医師の指示なしで、一定の医療行為ができる「ナースプラクティショナー」という看護職があり、検討委でも導入が議論されたが、今回は、医師の指示を前提とした業務範囲の拡大にとどめた。

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